業務内容詳細|司法書士岡村光洋事務所|三重県亀山市|全国有名司法書士事務所880選

  • 司法書士岡村光洋事務所
  • お問合わせ電話番号:0595-97-3620
市民の身近な法律家・会社・不動産登記など
業務内容詳細
詳細解説 不動産登記
不動産登記が必要な時

□保存、設定
初めて権利が創設されたときに行う登記です。
例えば、 新築工事が完了して建物が出来上がったときに行う 所有権保存登記 、 抵当権を設定する契約を結んだときに行う抵当権設定登記などがあ ります。

□移転
権利が旧権利者から新権利者に譲渡された時に行う登記です。
例えば建物を売却した時や贈与した時に行う所有権移転登記などが あります。

□変更
権利の内容に変更が生じたときに行う登記です。 例えば土地の所有者が引っ越した時に行う登記名義人の住所変更登 記などがあります。

□処分の制限
権利の変動を禁止する処分。差押えの登記が典型例です。

□抹消
権利の消滅の登記です。例えば、 借りていたお金の担保として抵当権を設定をしていたが、 すべて返済した場合などです。このような場合、 抵当権抹消の登記を申請します。
  • □所有権保存・移転
  • □抵当権設定・抹消
  • □その他
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詳細解説 相続
□相続とは?
亡くなった方の財産(マイナスの負債も含みます)が他の人(相続人)に移転することです。
相続によって財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼び、亡くなった方との間に一定の身分関係がある人が「相続人」となります。

□相談する前に確認してほしいこと
・相続人は誰か?
・財産はどれだけあるか?
・遺言は残されているか?

□相続の方法
相続放棄
最初から相続人にならなかったことにする手続きです。家庭裁判所へ書類の提出が必要です。借金を相続したくない時に使います。

限定承認
プラスの財産までしか負債を相続しないようにする手続きです。家庭裁判所へ書類の提出が必要です。 法定相続 民法に定められた法定相続分で財産を分ける手続きです。

遺言相続
亡くなった方の遺言に従って財産を分ける手続きです。遺言があれば、法定相続に優先します。

遺産分割協議
相続人全員の話し合いで財産を分ける手続きです。特別受益や寄与分などに応じて柔軟に財産を分けることができます。

詳しくはご相談下さい。
  • □遺産分割協議書
  • □所有権移転
  • □相続利害関係人調査
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詳細解説 遺言
□遺言とは?
相続人が争わない円満な相続の為にきちんとした遺言の作成をおすすめします。
紛争を未然に防ぐという意味で、きちんと自分の意思を家族に伝えましょう。

普通方式の遺言には次の3種類あります。
自筆証書遺言 全文、日付、氏名を自筆したもの。
公正証書遺言 証人2人と公証人立会のもと遺言者が署名押印したもの。
秘密証書遺言 

それぞれ民法の定める要件を満たさないと無効になることがあります。
また、メリット、デメリットもあります。
詳しくはご相談下さい。

□遺言を書いておきたい場合
・特別に財産をあげたい人がいる時
・相続人でない子供の嫁に財産をあげたい時
・特定の財産を特定の相続人にあげたい時
・相続人同士の中が悪い時 ・相続人がいない時
・財産を寄付したい時
・財産をあげたくない相続人がいる時
・内縁の妻がいてその人に財産をあげたい時
・自分の気持ちを伝えたい時

遺言執行者を指定しておけば、スムーズに遺言が実現できます。 その他、事業承継、生前対策についてもご相談ください。
  • □遺言書作成相談
  • □その他
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詳細解説 商業(会社・法人)登記
平成18年5月1日に会社法が施行されたことにより、各種の規制が見直しされ各企業が自由に機関等を設置できるようになりました。
おもな改正点は、株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合、設立時の出資額規制の撤廃(最低資本金制度の見直し)などです。
また現代にマッチするようにビジネス界からの要請にも答えて、合同会社やLLPなどの企業形態も新設させることになりました。
さらに有限会社を新設できなくなったり、必要役員数の減少、任期の延長、取締役会設置の義務がなくなるなど、「法律での制限」を軽くする配慮がなされています。
商業登記は株式会社などの法人について設立から運営、清算にいたるまでの一定の事項を法務局で登記することにより一般に開示し取引先など利害関係人の安全を守るための制度です。

登記の原因と種類
□ 会社を新規に作りたい⇒会社設立登記
□ 代表取締役など役員が代わった⇒役員変更登記
□ 会社の名前や目的を変更したい⇒商号変更・目的変更登記
□ 会社の本店を移転したい・支店を登記したい⇒本店移転登記・支店登記
□ 資本金を増やしたい・減らしたい⇒増資・減資登記
□ 会社を辞めたい⇒解散・清算の登記

詳しい、手続きや費用についてはお気軽にご相談ください。
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詳細解説 債務整理
経済不況やリストラなどで心ならずも多重債務者となり返済に困った場合
債務(借金)の整理をして人生の再出発を図ることができます。

債務整理の方法
□ 任意整理
裁判所を通さず債権者(貸金業者等)との話し合いで支払い方法などを交渉する方法です。
過払金があれば取り戻し、残った借金があれば、3~5年で将来の利息をカットし分割返済します。
5年以上借りている方は、任意整理を検討するとよいでしょう。
通常司法書士や弁護士が代理人となって相手方と交渉します。
□ 特定調停
簡易裁判所に調停を申し立て調停委員に仲介してもらい債権者と話し合いをしていく制度です。
調停が成立すると調停調書がつくられますが、判決と同じ効力持ちます。
□ 民事再生
原則3年間で一定の債務を分割返済する計画を裁判所に提出し、それを裁判所が認めれば、借金の大部分を免除してもらい、経済的再生を図る制度です。
利用できるのは、継続的収入があり、今後3年間返済が可能な方です。
「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」があります。
□ 自己破産
返済不能の場合行う手続きです。自己破産は裁判所に申し立て、免責が認められれば借金は0になります。
「同時廃止」と「管財事件」があります。 財産の有無によって手続きが異なります 。
デメリットとして官報に載る、資格制限がある職種には就けない、などがあります。
お金のない方でも法テラスを利用して頂くことで、手続きしますので、お気軽にご相談下さい。

債務整理の手順
①予約
電話で相談日時を予約してください
相談は無料です
②相談
債務整理の方法、メリット、デメリット、報酬、費用などを説明します
③委任契約
委任契約書に署名捺印してもらいます
④受任通知
債権者からの督促が止まります。
⑤報告
債権額、過払い金の有無、その他進捗状況をお知らせします 和解、訴訟をする際には依頼者の意向を確認します 必要に応じて随時面談させて頂きます
⑥清算
預かり書類、過払い金、和解書原本、領収書、その他書類をお渡しします
⑦終了後
手続き終了後も返済管理をすることもできます 返済についてのご相談に応じます
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詳細解説 過払い金返還請求
グレーゾーン金利 お金を借りる時の金利は、利息制限法により
元本 100万円以上    15%
  10万円以上100万円未満   18%
  10万円未満    20%
というように上限が決めれれています。
しかし、消費者金融やクレジットカード会社はこの利息制限法の上限金利を超える金利で貸付していました。
改正前の貸金業法には「みなし弁済」の規定があり、出資法の上限金利までなら刑事罰の対象にならなかった為、利息制限法に違反するが、出資法には違反しない、いわゆるグレーゾーン金利での貸付が繰り返されてきました。
最高裁判所の判例で「みなし弁済」を厳格に解釈するべきと判断されたことでグレーゾーン金利が有効とされることはなくなり、過払金返還請求が増えています。

払いすぎた利息が取り戻せる
本当なら、グレーゾーン金利は支払う必要はありません。
以前にグレーゾーン金利で借りていた人は払いすぎた利息を返してもらえるのです。
司法書士が貸金業者ごとに過去の取引履歴の開示請求を行い、過払金の計算を行います。
  • □過払い金返還請求
  • □その他
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詳細解説 裁判
簡易裁判所の民事事件では、司法書士(簡裁代理認定司法書士)は、弁護士と同様に、依頼者の訴訟代理人として、交渉、和解、調停など裁判手続きを行います。
ただし、紛争の価格が140万円を超えないものに限ります。 140万円を超える訴訟手続きについても、裁判所へ提出する書類作成を行い、本人訴訟支援をすることもできます。
敷金の問題、賃料のトラブル、交通事故のトラブル、未払い給料、インターネットでのトラブル、消費者トラブル、債権回収など身近な困りごとをぜひ相談して下さい。

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詳細解説 その他
□成年後見
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が不十分になっている人を法的に支援する制度です。
現有能力の違いによって、「補助」「保佐」「後見」と3つの類型があります。
預貯金の管理や、施設との入所契約、遺産分割などで成年後見人が必要とされる際はご相談下さい。
当事務所では、成年後見開始申立の書類作成や、実際に成年後見人等に就任することで判断能力が不十分になった方々を支援していきます。

□供託手続き
供託は、その原因によって、弁済供託、担保供託、執行供託、保管供託、没収供託などに分けられます。司法書士は、代理人として供託手続に関与しています。

□その他の業務
不在者財産管理人、相続財産管理人、告訴状作成、告発状作成、審査請求など。

□行政書士業務
当事務所では司法書士業務のほかに、行政書士業務も行っております。 農地転用の許可申請、飲食店または接待飲食店営業許可申請手続、風俗営業許可申請手続、産業廃棄物や一般廃棄物の処理業、自動車の解体業等の申請手続、NPO法人設立手続き、建設業許可申請、内容証明郵便作成、車庫証明など。
  • □供託手続き
  • □筆界特定手続き
  • □その他
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所長 岡村 光洋
クリアスぺース
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